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処遇改善加算は2024年6月から旧処遇改善加算・旧ベースアップ等支援加算・旧特定処遇改善加算が 一本化され、算定要件も改定されています。各段階と算定要件の概要は以下の通りです。 「○」印が付いているものは必ず満たさなければなりません。
※職場環境等要件は、当該区分記載の数字以上が必要 ※各算定要件の詳細は、以下の通りです。 キャリアパス要件 【キャリアパス要件①《任用要件・賃金体系》】(Ⅰ~Ⅳで必須) ○福祉・介護職員について、職位、職責、職務内容等に応じた任用要件を定め それらに応じた賃金体系を整備していることが必要です。 【キャリアパス要件②《研修等の実施》】(Ⅰ~Ⅳで必須) ○福祉・介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、 当該計画に係る研修の実施または研修の機会を確保することが必要です。 a.研修機会の提供又は技術指導等の実施、福祉・介護職員の能力評価 b.資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等) 【キャリアパス要件③《昇給の仕組み》】(Ⅰ~Ⅲで必須) ○福祉・介護職員について以下のいずれかの仕組みを整備することが必要です。 a.経験に応じて昇給する仕組み b.資格等に応じて昇給する仕組み c.一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 【キャリアパス要件④《改善後の賃金額》】(Ⅰ・Ⅱで必須) ○経験・技能のある障害福祉人材のうち1名以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上 となることが必要です。 ※経験・技能のある障害福祉人材については、勤続10年以上の介護福祉士等を想定していますが 小規模事業所は、これに関わらず該当職員を計上することができます。 ※複数の事業所を運営している法人は、事業所数と同数の人数が年額440万円以上である 必要があります(各事業所に1名ではない)。 【キャリアパス要件⑤《介護福祉士等の配置》】(Ⅰで必須) ○福祉専門職員配置等加算の届出を行っていることが必要です。 月額賃金要件 【月額賃金改善要件①】(Ⅰ~Ⅳで必須) ○新制度Ⅳ相当の加算額の1/2以上を、月給(基本給又は毎月支払われる手当)の 改善に充てることが必要です。 ※一時金・賞与等ですべての処遇改善加算相当額を支給していた事業所は その一部(1/2以上)を毎月の基本給や手当に付け替える必要があります。 ただし、そのためだけに賃金総額を引き上げる必要はありません。 【月額賃金改善要件②】(Ⅰ~Ⅳで必須) ○前年度と比較して、旧ベースアップ等支援加算相当の加算額の2/3以上の 新たな基本給等の改善(月給の引き上げ)を行うことが必要です。 ※旧制度から新制度への移行にあたり、旧ベースアップ等支援加算相当額が増える場合 新たに増えた分の2/3以上について、月給の引き上げを行う必要があります。 職場環境等要件 ○Ⅰ・Ⅱについては、以下の表における6つの区分それぞれについて、2つ以上取り組む 必要があります(「生産性向上」は3つ以上)。 また、実施した取組の内容について情報公表システム等により公表する必要があります。 ○Ⅲ・Ⅳについては、以下の表における6つの区分それぞれについて、1つ以上取り組む 必要があります(「生産性向上」は2つ以上)。 【職場環境等要件】
その他注意事項 ○対象職員は、旧制度で福祉・介護職員(支援員)のみに限られていましたが、 サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者なども対象になっています。 法人本部の職員でも算定対象サービスの業務に従事していると判断できる場合には 対象職員に含むことができます。そのように判断できる場合は、事務員、運転手でも 対象者に含むことができますが、判断は慎重に行いましょう。 ○旧特定処遇改善加算で細かく決められていた職種間配分については、 事業所・法人内のルールに従って配分することができるようになりました。 ○法定福利費の事業主負担分も賃金改善額に含むことができます。 ただし、キャリアパス要件④の年額440万円には含むことができません。 ☆当事務所では、処遇改善加算について計画書・報告書の作成、提出だけではなく 最適な等級、要件充足の方法等を提案しています。 |
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