とこもと行政書士事務所

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 業務案内

処遇改善加算(令和6年6月以降の新制度)

  新加算4段階と算定要件   

  
処遇改善加算は2024年6月から旧処遇改善加算・旧ベースアップ等支援加算・旧特定処遇改善加算が
  一本化され、算定要件も改定されています。各段階と算定要件の概要は以下の通りです。
  「○」印が付いているものは必ず満たさなければなりません。

 【算定要件】   
 キャリアパス要件①  任用要件・賃金体系整備  ○
 キャリアパス要件②  研修等の実施  ○
 キャリアパス要件③  昇給の仕組み整備
 キャリアパス要件④  改善後要件(440万円以上)
 キャリアパス要件⑤  介護福祉士等配置
 月額賃金要件①  Ⅳ相当額の1/2以上月額改善
 月額賃金要件②  旧ベア加算の2/3以上月額改善
 職場環境等要件    区分ごと1以上(生産性は2)
 区分ごと2以上(生産性は3)
 HP掲載等見える化

  ※職場環境等要件は、当該区分記載の数字以上が必要
  ※各算定要件の詳細は、以下の通りです。


  キャリアパス要件   

 【キャリアパス要件①《任用要件・賃金体系》】(Ⅰ~Ⅳで必須)
  ○福祉・介護職員について、職位、職責、職務内容等に応じた任用要件を定め
   それらに応じた賃金体系を整備していることが必要です。

 【キャリアパス要件②《研修等の実施》】(Ⅰ~Ⅳで必須)
  ○福祉・介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、
   当該計画に係る研修の実施または研修の機会を確保することが必要です。
    a.研修機会の提供又は技術指導等の実施、福祉・介護職員の能力評価
    b.資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等)

 【キャリアパス要件③《昇給の仕組み》】(Ⅰ~Ⅲで必須)
  ○福祉・介護職員について以下のいずれかの仕組みを整備することが必要です。
    a.経験に応じて昇給する仕組み
    b.資格等に応じて昇給する仕組み
    c.一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

 【キャリアパス要件④《改善後の賃金額》】(Ⅰ・Ⅱで必須)
  ○経験・技能のある障害福祉人材のうち1名以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上
   となることが必要です。

  ※経験・技能のある障害福祉人材については、勤続10年以上の介護福祉士等を想定していますが
   小規模事業所は、これに関わらず該当職員を計上することができます。

  ※複数の事業所を運営している法人は、事業所数と同数の人数が年額440万円以上である
   必要があります(各事業所に1名ではない)。

 【キャリアパス要件⑤《介護福祉士等の配置》】(Ⅰで必須)
  ○福祉専門職員配置等加算の届出を行っていることが必要です。


  月額賃金要件   

 【月額賃金改善要件①】(Ⅰ~Ⅳで必須)
  ○新制度Ⅳ相当の加算額の1/2以上を、月給(基本給又は毎月支払われる手当)の
   改善に充てることが必要です。

  ※一時金・賞与等ですべての処遇改善加算相当額を支給していた事業所は
   その一部(1/2以上)を毎月の基本給や手当に付け替える必要があります。
   ただし、そのためだけに賃金総額を引き上げる必要はありません。

 【月額賃金改善要件②】(Ⅰ~Ⅳで必須)
  ○前年度と比較して、旧ベースアップ等支援加算相当の加算額の2/3以上の
   新たな基本給等の改善(月給の引き上げ)を行うことが必要です。

  ※旧制度から新制度への移行にあたり、旧ベースアップ等支援加算相当額が増える場合
   新たに増えた分の2/3以上について、月給の引き上げを行う必要があります。



  職場環境等要件   

  ○Ⅰ・Ⅱについては、以下の表における6つの区分それぞれについて、2つ以上取り組む
   必要があります(「生産性向上」は3つ以上)。
   また、実施した取組の内容について情報公表システム等により公表する必要があります。
  ○Ⅲ・Ⅳについては、以下の表における6つの区分それぞれについて、1つ以上取り組む
   必要があります(「生産性向上」は2つ以上)。

  【職場環境等要件】
 【区 分】  【具体的な取組】
 入職促進に向けた取組     法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
 職業体験の受入や地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施
 資質の向上やキャリアアップに向けた支援     働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する国家資格の生涯研修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等
 研修の受講やキャリア段位制度等と人事考課との連動によるキャリアサポート制度等の導入
 エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度導入
 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
 両立支援・多様な働き方の推進      子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
 有休休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めたうえで、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけ等に取り組んでいる
 有休休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消に取り組んでいる
 障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮
 腰痛を含む心身の健康管理     業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
 福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援やリフト等の活用、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組        現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
 業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
 介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援入力支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
 業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、間接支援業務に従事する者の活用や外注等で担う等、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う
 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
 やりがい・働きがいの構成     ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進のため、モチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
 利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
 支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供


  その他注意事項   

  ○対象職員は、旧制度で福祉・介護職員(支援員)のみに限られていましたが、
   サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者なども対象になっています。
   法人本部の職員でも算定対象サービスの業務に従事していると判断できる場合には
   対象職員に含むことができます。そのように判断できる場合は、事務員、運転手でも
   対象者に含むことができますが、判断は慎重に行いましょう。

  ○旧特定処遇改善加算で細かく決められていた職種間配分については、
   事業所・法人内のルールに従って配分することができるようになりました。

  ○法定福利費の事業主負担分も賃金改善額に含むことができます。
   ただし、キャリアパス要件④の年額440万円には含むことができません。


 ☆当事務所では、処遇改善加算について計画書・報告書の作成、提出だけではなく
  最適な等級、要件充足の方法等を提案しています。



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